| 同好会規定 |
| 「部」規定 |
クアラルンプール日本人会「部」規定
1995 年08 月22 日改定
1998 年12 月15 日改定
2004 年03 月16 日改定
2010 年07 月20 日改定
クラブの文化及び、スポーツを担当する理事は下記の要件を充たす「部」発足申請を、理事会の承
認を得て認可することができるものとする。
「部」は会員相互の親睦と日馬交流、友好親善を深める事をその活動の目的とする。
記
1. 1年以上の定期的活動を続けた同好会の内、文化及び、スポーツを担当する理事を通じて、
理事会にその発足を申請、認可されたものを「部」とする。
尚、日本人部員はクラブの会員でなければならない。
2. 「部」はその部員の互選により部長(リーダー)及び副部長(副リーダー)を選出しその氏
名を理事会に届け出、その承認を受けるものとする。
理事会は承認された「部」の部長にその運営を委託するものとする。
3. 「部」はその部長が推薦し、理事会の承認を得た上で非日本人でクラブ非会員を部員として
年間RM30をクラブに施設利用証発行手数料として支払うことを条件にその活動に参加さ
せることが出来るが、その数はクラブ会員の部員の総数を超えてはならない。
クラブ非会員の「部」部員は準部員と称し、その行動は、クラブの施設利用規則に則るもの
とし、「部」部長はその行動及び帰結について責任を負う。
準部員は出来るだけクラブの会員となることが望ましい。
4. 「部」部長はその「部」の運営の任に当たり、6 ヶ月毎にその活動状況を、又、部員または
準部員のクラブへの入会申請を含む異動及び増減が発生した場合はその都度、理事会に報告
しなければならない。
5. 「部」はクラブの諸施設を無料で使用できるが、その使用申請を事務局に提出、使用日程、
時間については事務局と事前に調整するものとする。
6. クラブハウス以外で「部」が活動を行う場合は、その場所、日程、行事計画等を事前に事務
局に連絡するものとし、又、当該活動場所を管理、運営する機関の施設利用規則を遵守しな
ければならない。日本人学校の施設を利用する場合も同様とする。
7. 「部」活動によって発生する個人に係わる怪我、事故および利用するクラブの施設、クラブ
以外の施設に対する損害は部員、準部員または「部」が負うものとし、クラブはその責任を
負わない。
必要に応じ、「部」または部員、準部員は適当な保険に加入することが望ましい。
8. 「部」はその活動資金の一部として、「活動補助金」をクラブに申請出来る。
申請は別途、事務局または「部」を担当する理事の指示が無い限りクラブの決算日の一か月
前迄に、「部」を担当する理事に提出するものとし、「活動補助金」の使用明細を「部」を担
当する理事にその都度証票と共に報告するものとする。
9. 部活動を一旦停止する場合、その期間が1 年を超えないときは休部とし、1 年を超えるとき
は廃部とする。なお、活動補助金は活動停止にあたりクラブに廃部時点の残金を返金するも
のとする。
10. 休部中の部が活動の再開を希望する場合、速やかに文化・スポーツ活動委員長宛に活動再開
届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
11. 理事会は部の活動状況によりその活動停止または廃止を命ずることができる。
クアラルンプール日本人会同好会規定
1995 年07 月18 日制定
1995 年08 月22 日改定
1998 年10 月20 日改定
2001 年05 月15 日改定
2004 年03 月16 日改定
2010 年07 月20 日改定
クラブの文化及び、スポーツを担当する理事は下記の要件を充たす同好会発足申請を、理事会の承認を得て認可することができるものとする。
同好会は会員相互の親睦と日馬交流、友好親善を深める事をその活動の目的とする。
記
1. クラブの5 名以上の個人会員または日本国籍を有する20歳以上の個人会員配偶者の発起
人をもって、その発足申請をする事ができる。
2. 同好会の日本人会員はクラブ会員でなければならない。但し、日馬交流の目的をもって、ク
ラブの非日本人非会員をリーダーの推薦と理事会の承認の下に同好会の会員とする事がで
きる。その場合は、クラブ非会員の同好会会員数はクラブ会員のそれを超えてはならない。
尚、クラブ非会員同好会会員は年間RM30をクラブにその施設利用証発行手数料として支
払うことを同好会入会の条件とする。
クラブ非会員同好会会員のクラブ施設内での行動は、クラブの施設利用規則に則るものとし、
同好会リーダーはその行動及び帰結について責任を負う。
非会員同好会会員は出来るだけクラブの会員となることが望ましい。
3. 同好会は会員の互選により、会のリーダー及び副リーダーを選出し、その氏名を理事会に届
けなければならない。
4. リーダーはその同好会の運営の任に当たり、6 ヶ月毎にその活動状況、クラブ非会員のクラ
ブへの入会申請状況を含む会員の異動及び増減が発生した場合はその都度、理事会に報告し
なければならない。
5. クラブハウス以外で同好会が活動を行う場合は、その場所、日程、行事計画等を事前に事務
局に連絡するものとし、当該活動場所を管理、運営する機関の施設利用規則を遵守しなけれ
ばならない。日本人学校の施設を利用する場合も同様とする。
6. 同好会活動によって発生する個人に係わる怪我、事故および利用するクラブの施設、クラブ
以外の施設に対する損害は同好会会員または同好会が負うものとし、クラブはその責任を負
わない。必要に応じ同好会または同好会会員は適当な保険に加入することが望ましい。
7. 同好会活動を一旦停止する場合、その期間が1年を超えないときは休会とし、1 年を超える
ときはその同好会は廃止とする。
8. 休会中の同好会が活動の再開を希望する場合、速やかに文化・スポーツ活動委員長宛に活動
再開届を提出し、委員長の承認を受けなければならない。なお、「部」昇格の要件である「一
年以上の定期的な活動」の起算は再開時点からとする。
9. 理事会は同好会の活動状況によりその活動停止または廃止を命ずることができる。
10. 一年以上の定期的且つ積極的な活動を行い、理事会が適当と認めた同好会はその申請に基づ
き、「部」へ昇格することができる。













