Zoo Negara
会則

組織図歴史・沿革年間行事会則│施設案内

クアラルンプール日本人会会則

1995 年04月07日改正
1998 年03月28日改正
1999 年03月27日改正
2000 年12月16日改正
2003 年06月21日改正
2004 年06月26日改正
2005 年06月25日改正
2007 年06月23日改正
2008 年06月28日改正
2009 年06月27日改正
2010 年06月26日改正

[名称]
1条、会の名称は、
a. 日本名 「クアラルンプール日本人会」
b. 英語名 「THE JAPAN CLUB OF KUALA LUMPUR」
c. マレー語 「KELAB JEPUN KUALA LUMPUR」
とし、本会則の中では「クラブ」と称する。

[登録所在地]
2条、このクラブは No.2 Jalan 1/86, Off Jalan Taman Seputeh, Taman Seputeh,58000 Kuala Lumpur に置く。
なお、クラブの所在地を変更する場合、総会の決議によるものとし、その旨を法務局に届出る。

[目的]
3条、クラブは下記事項をその目的とする。
会員相互の親睦、互助を図り、日本とマレーシアの友好・親善の促進に貢献する。

[事業及び行為]
4条、クラブは政治的、宗教的に偏らず、上記の目的を達成するため、次の各号の事業及び行為、その他,マレーシアの法律で許可される、行為を行うことができるものとする。
(a) 会員の子弟に対する教育、訓練を主たる目的とする施設を設け、これを運営管理する。
(b) 会員のために医療施設を設け、これを運営、管理する。
(c) 会員のために社交,娯楽,商品販売施設などを設け、これを運営、管理する。
(d) 日本人墓地を運営、管理する。
(e) クラブに対してなされた遺贈、贈与及び寄付を受ける。なお、定例的にクラブが行う行事に対する贈与・寄付については予めその旨を法務局に届出る。
(f) クラブの所有する資金を適宜投資,運用する。
(g) クラブの目的のために必要、もしくは関連して用いられる土地及び建物を、他の公共、及び民間団体、或いは個人より受領、購入、賃借、交換、占有、又は取得し、且つ、これを賃貸し、売却、交換または処分する。
(h) 総会の決議に基づき、債券の発行などにより、資金の調達、借入を行い、これに係わる抵当権をクラブ所有の財産に設定する。
(i) 慈善的、教育的、その他、クラブの活動にふさわしい目的のためマレーシアの福祉、慈善団体に対して寄付を行う。
(j) クラブの施設をクラブの目的に合う事業及び行為を行うものに対して、これを有料または無料で貸与する。
(k) 緊急事態などに対処するために、在マレーシア日本国大使館と連携、協力し、会員への各種情報伝達に努める。
(l) その他、理事会が必要と認めた事業及び行為を行う。

[クラブの会章]
5条、クラブはJAPAN CLUBの頭文字、J及びCの2文字を青色で図案化して使用する。

[会員]
6条、クラブは個人会員とその家族を主たる構成会員とするが、クラブの運営、各種事業の推進のため、この外に法人会員及び各種会員をもって構成する。

(a) 個人会員
 (1) 個人会員は、20才以上の日本人とする。
 (2) 個人会員は次の権利を有する。

(i) クラブが提供し、又は、管理する施設及びサービスを利用する権利。
(ii) 総会の招集通知を受ける権利。
(iii) 総会で投票する権利。 
(iv) 個人会員選出理事の選挙に際しての選挙権および被選挙権を行使する権利。
(v) 法人会員選出理事を選挙する権利。
(vi) 家族会員として登録された子弟を在マレーシア日本国大使館付属・クアラルンプール日本人会日本人学校及びその幼稚部(以下、日本人学校と称する)、及びクラブが関与する 教育施設に入学を申請する権利。

(b) 法人会員
(1) 法人会員は、日本もしくはマレーシアで設立された日本企業とマレーシア又は他の国の企業との合弁企業を含む日系企業とし、クラブ及び、クラブに所属する教育施設などの運営、諸行事の円滑な遂行に協力 するものとする。
(2) 法人会員はその企業に所属する日本人1名を登録名義人としてクラブに登録するものとする。
(3) 登録名義人はその登録により個人会員と同等の権利を有する。但し、個人会員選出理事の選挙に際しての被選挙権は有しない。
(4) 法人会員はその日本人従業員の子弟を日本人学校、及びクラブが関与する教育施設
に入学を申請する権利を有する。その従業員は会則6 条(a)に定める個人会員でなければならない。
(5) 登録名義人は必要な登録を行なうことにより個人会員となる。

(c) 家族会員
(1) 家族会員は、個人会員、賛助会員、訪問会員、学生会員及び名誉会員の両親、配偶者及びその子女とする。
(2) 家族会員はクラブが提供し、又は管理する施設及びサービスを利用する権利を有する。

(d) 賛助会員
(1)賛助会員は、20才以上の日本人以外の者とする。
(2)賛助会員は、6 条(a)(2)に定める (i) 及び (vi) の権利を有する。

(e) (削除 – 地方会員)

(f) 訪問会員
(1)訪問会員は、3ヶ月を限度とし、20才以上の日本人とする。
(2)訪問会員は、賛助会員と同等の権利を有する。

(g) 名誉会員
(1) 名誉会員は、日本とマレーシア間の親善促進に貢献寄与した、著名な日本人及びマレーシア人とする。
(2) 名誉会員は、賛助会員と同等の権利を有する。

(h) 不在会員
(1) 個人会員又は賛助会員が3ヶ月以上マレーシアを離れる場合は理事会の承認を前提として、24 ヶ月を限度として不在会員となることが出来るものとする。また、本人の申請に基づき、理事会が正当な理由があると認めた場合、6ヶ月を限度として、その延長を認める。なお、承認された不在期間満了前に会員復活の手続きがなされない場合、不在期間満了をもって退会とする。
(2) この場合は、所定の様式により、不在会員申請書をクラブ事務局に行い、申請時点のクラブに対する債務全額を支払うものとし、不在期間中は会費を免除するものとする。
(3) 不在会員となった場合は、同会員が有するすべての権利は一時的に停止する。
(4) 不在会員はマレーシアに帰国した後、クラブに対し所定の手続きをすることにより、不在会員となる以前の会員資格を復活ができるものとする。
(5) 不在会員期間中に一時帰国し、クラブの施設を利用する場合は、当該月の月会費をクラブに支払うものとする。

(i) 学生会員
マレーシア国内で日本人学校以外の学校に就学している18歳以上の日本人は、当該学校の承認を前提として学生会員となることができる。但し、入会に際し保証人による債務支払い保証書を提出するものとする。学生会員は賛助会員と同等の権利を有する。

[会員証]
7条、
(a) クラブは入会が承認された会員に対し、会員証を発行するものとする。
(b) 会員はその家族の利便のために、クラブに対し家族会員証の発行を申請することが出来る。
(c) 会員証はクラブの会員であることを証明するもので、クラブ施設内に入場する場合は、原則として理事、事務局員、店舗、警備員などの求めに応じ会員証を提示する。また、会員はクラブの諸施設内では常にこれを携帯するものとする。クラブは会員証としてクレジットカード機能付き会員証等を発行することができる。
(d) 会員証の発行費は別途理事会が定めるものとする。
(e) クラブは入会申請者、退会申請者などの会員証を所有していない者に対し、有期の仮会員証を発行することができる。
(f) クラブは会員証と併せ、会員がクラブ施設内に入場できる権利を有することを表示するために駐車証(カースティッカー)を発行し、会員はこれをその入場する際、提示又は車両に貼付するものとする。

[会員の責任]
8条、すべての会員は同伴者を伴い、クラブの諸施設を利用する権利を有する。
会員は同伴者のすべての行動および、クラブ施設の毀損に対する補償を含む施設の利用に係わる一切の費用についての責任を持つものとする。

[選挙権]
9条、個人会員は理事の選挙において、一票の選挙権を有する。また法人会員登録名義人は法人会員の代表者としての一票、およびその代表者が個人会員の場合は個人会員としての一票、 合計二票の投票権を有し、この権利は第17条に規定する方法によって行使されるものとする。

[入会審査]
10条、
(a) 入会希望者は、入会の申し込みをクラブに対し、所定の申込書によって行わなければならない。申込書には、入会申込者並びにその推薦人の署名を必要とする。尚、推薦人はクラブ入会後六箇月以上を経過した個人会員であり、過去に会則及び関連諸規則の重大違反の記録のない個人会員でなければならない。推薦人が確定できない場合は、申込者の近親者の支払い保証書、或いは定期収入があることを証明する書面、又は申込者とその雇用主の間で交わした雇用契約書の写しを入会申込書に添付するものとする。
(b) 理事会は、入会申込みの承認または否認を行うものとする。
(c) )訪問会員の入会承認は、総務担当理事が行い、推薦人の署名は要しない。
(d) 名誉会員は会長の推薦に基づき、理事会の承認を経て総会にて決定されるものとする。
(e) 入会申込み者は、13条に定める入会金、初月の月極め会費、及び理事会の定めた保証金を支払い、且つ理事会がその入会申請を承認し、会員証が交付された時点で会員資格を取得したものとする。

[会員資格の終了]
11条、死亡、退会、クラブに対する会費その他の債務の不払い、又は、その他事由により、理事会は当該会員の会員資格の終了を決議することができる。
尚、除名により会員資格を終了した者は、クラブの施設に立ち入ることを禁止され、又、クラブへの再入会は原則として認められない。
12条、帰国又はその他の事由でクラブを退会又は会員資格を変更しようとする会員は、その14日以前にその旨をクラブに所定の退会届け又は資格変更届を、クラブが発行した会員証と共に提出し、退会申請者は債務全額を速やかに清算するものとする。また、クレジットカード機能付き会員証を保有する会員は、別途クレジットカード発行会社に連絡の上、遅滞無く解約の手続きを行うものとする。
尚、退会届又は資格変更届提出と同時に会員はその資格を失うものとする。
但し、第7条(e)に規定する仮会員証所有者は、その有効期限中に限りクラブの施設を利用できる。

[入会金・月極会費・債務の支払い]
13条、
(a) 名誉会員を除く全ての会員は下記の入会金、月極会費をクラブに対し納めなければならない。
(i)入会金
個人会員 ― RM  100.00、(法人会員登録名義人を除く)
法人会員 ― RM1,000.00
賛助会員 ― RM  150.00
訪問会員 ― RM    30.00
学生会員 ― RM    50.00
(ii)月極め会費
個人会員(単身)       ― RM  40.00(法人会員登録名義人を除く)
個人会員(家族含む) ― RM  70.00
法人会員                  ― RM180.00
賛助会員(単身)       ― RM  50.00
賛助会員(家族含む) ― RM  60.00
訪問会員(単身)        ― RM  30.00
訪問会員(家族含む) ― RM  40.00
学生会員(単身)       ― RM  20.00
学生会員(家族含む) ― RM  30.00
(b)入会金及び月極会費に加え、個人会員(法人会員登録名義人を除く)、及び賛助会員は、別途理事会が決定した保証金をクラブに納付しなければならない。
この保証金は利息を付すことなく、退会時に未納会費などの残存債務を控除した上で、退会会員に返還されるものとする。
尚、退会時以外には保証金は月極め会費を含む債務との相殺は出来ないものとする。
(c)会員はクラブ発行の請求書の記載金額に疑義のある場合は、請求書発行日より30日以内に、その旨クラブに対して申し立てるものとし、記載金額に誤りがなければ、請求書発行日より30日以内にクラブまたはクラブの指定する銀行に請求書記載金額の全額を支払うものとする。
クラブは会員の利便のため、理事会の決議に基づき、上記の規定に関わらず前払いによる月極め会費の支払いを受けることが出来る。
尚、クラブへの支払いは、上記以外の方法でも行うことが出来る。支払い期限内に支払いがない会員に対して、クラブは支払い督促状を発送出来るものとする。
またクレジット機能付き会員証を保有する会員の会費等の支払いはクレジットカード会社の規定に基づいて行うものとする。
クラブは3 ヶ月以上の支払い遅延会員の氏名をクラブの施設内に掲示などの方法で公表できるものとする。支払い遅延会員として氏名を公表された会員は、その債務を清算するまではクラブの諸施設を利用出来ないものとし、クラブはそれらの会員に対して、理事会の決議に基づき必要な処置をとることが出来るものとする。
(d)再入会会員の入会金は理事会で別途定めるものとする。
(e)クラブは総会の決議により、特定な目的のため会員に特別会費の支払いを求めることが出来るものとし、この特別会費の支払い遅延会員に対しても、本条(c)を適用できるものとする。
(f)6 条に定める各種会員の特別募集に際し、理事会は出席理事の2/3 の同意を基に入会金・月極会費の変更を行うことができる。

[銀行口座]
14条、
(a) 理事会は、クラブが行う諸事業のためクラブの名義で複数の銀行にそれぞれ複数の口座を維持管理できるものとする。
(b) クラブの銀行口座の預金引出し申込書及び、小切手は理事会が指名する1名乃至複数の理事又は、事務局長により署名されるものとする。
(c) 小切手による出金、支払い等の権限の詳細については、別途理事会で定めるものとする。

[理事会]
15条、
(a) クラブは、理事会によって運営されるものとする。
(b) 理事会は、18名以上29名以内の理事により構成され、理事の任期は暫定理事会開催後の最初に開催される年次総会の終了時から、翌年の年次総会の終了時までとする。
(c) 15名の理事は下記の者の中から選挙により選出される。これを選出理事と称する。
個人会員から …………………………… 4名
法人会員登録名義人から ……………… 11名
選挙によって選出された15名より構成される理事会を“暫定理事会”と称する。
(d) 暫定理事会は、選出理事の中からクラブの会長を選出するものとする。
(e) 選挙によって選出された理事に追加して、会長は下記の者の中から3名以上14名以内の理事を推薦し、暫定理事会がこれを選任する。これを任命理事と称する。
(i) 個人会員又は法人会員登録名義人の中から ………2名以上13名以内
(ii) 在マレーシア日本国大使館から …………………………1名
(f) 理事に選出又は、任命される会員はマレーシア国の居住資格を有することを条件とする。
(g) 会長は理事の中から副会長5名以内、総務担当理事1名、会計担当理事1名を指名し、総会後最初の理事会において承認を得るものとする。
(h) 会長及び、すべての理事の氏名は総会にて報告されるものとする。
(i)理事に欠員が生じた場合、必要に応じ理事会は個人会員、又は法人会員登録名義人の中から理事を補充しなければならない。
欠員の補充方法については、別途理事会にて定めるものとする。
(j) 任期満了により退任する選出及び任命理事の再選は、六期連続を限度とし、これを妨げない。
(k) 理事は定例または臨時理事会に出席し、クラブの運営に当たるものとする。
(l) 正当な理由なくして、理事会を3回連続して欠席した理事はその職を辞任したものと見なすことが出来るものとする。
(m)理事は無報酬でクラブの運営に当たるものとする。 又、クラブの総会、理事会の決議によって実施された事項に係わる損失について理事はその責任を問われないものとする。
(n) 理事の解任
理事が総会及び理事会の決定に反する行為や公序良俗に著しく反するような言動を行った場合、理事会はその決議により当該理事を解任することができる。この場合はその事実をクラブの定時総会に報告するものとする。

[役員の任務]
16 条、選出された理事は、クラブの役員としてそれぞれ理事会で定められた下記の任務につくものとする。
(a)会長 1名
会長は対外関係において、クラブを代表するものとする。
また年次総会、臨時総会、定例、臨時、暫定理事会の議長を務め、それぞれの会議の円滑な進行の責任を負い、決定投票権を有し、それぞれの会議の議事録が承認された時点でこれに署名するものとする。
会長不在の場合、会長は副会長の中から、会長代行を指名し、又、退会などの事由によりその任期中に会員資格を喪失した場合、理事会は選出理事の中から選任された副会長を候補として、後任の会長を選出するものとする。この場合、後任の会長は前任会長の任期を引き継ぐものとする。
(b)副会長 5名
副会長は会長不在の場合、その代理を務めるものとする。
(c)総務担当 1名
総務担当理事はクラブの会則及び総会、理事会の決定に基づくクラブの運営全般に関与し、会計、資金関係を除くクラブのすべての文書を所管し、クラブに属するすべての書類、また、理事会及びクラブ運営に関する議事録を保管するものとする。又、クラブが対外的にクラブの名において発信する文書及びクラブに係わ
る情報の対外提供に関し、これを所管するものとする。
(d)会計担当 1名
会計担当理事はクラブの資金、会計に関しその任を負い、関係書類の保管の責任も負うものとする。
(e)担当理事 10−21名
それぞれの理事は会長又は理事会の指示、決定に基づき与えられたクラブの任務を担当、遂行するものとする。

[選挙手続き及び規則]
17条、
(a) 理事の選挙を実施、管理するものとして選挙管理委員会が設置されるものとする。
(b) 選挙管理委員会は、理事会により任命されるものとし、総務担当理事、監事夫々1名、個人会員2名及び20条に定める事務局長・事務局職員の中から1名をもって構成されるものとする。この場合の個人会員は理事であってはならない。
(c) 選挙管理委員会は、別途理事会の定める選挙規則に従い選挙を執行しなければならない。
(d) 選挙管理委員会は選挙の秘密を守り、公正な選挙のため、あらゆる方法と注意を払わなければならない。
(e) 選挙管理委員会は投票の結果及び、当選者の氏名を公表しなければならない。

[名誉会長、名誉顧問、顧問]
18条、
(a) 理事会は名誉会長、名誉顧問もしくは顧問を、本人同意の上で、任命することができる。
(b) 日本国大使館公使は顧問として、理事会等に出席してクラブの運営を助ける。
(c) 理事会はクラブ会長経験者又は、会長の推薦する者の中から顧問を任命できる。顧問は随時、会長の諮問に応じ、また、理事会に出席しその意見を述べることができる。その任期は次の年次総会の終了時までとし、再任はこれを妨げない。

[運営管理]
19条、
(a) 理事会は、年次総会、臨時総会に於いて採択された決定を執行するものとする。
(b) 理事会は、総会に諮ることなく緊急事項につき必要な措置を執ることが出来るが、いずれもそのような措置につき、総会の事後承認を得るものとする。
(c) 既に総会で採択されたクラブの運営方針に反せず、これと整合する限りにおいて、理事会での決定は総会で覆されない限り有効とする。
(d) クラブは会長、副会長、各委員長で構成する総務委員会を設け、各提案事項を詳細に審議、検討し、その結果を理事会に提案報告するものとする。

[事務局]
20条、
(a) 理事会はクラブの円滑な運営、管理を行うため、事務局を設置する。
(b) 事務局には事務局長のほか、必要な職員を置く。
(c) 理事会は事務局長を任命し、適宜、総務委員会に出席し、諸議案のその任務と権限を委譲することができる。
(d) 事務局長は15条(c)及び(e)に規定する理事にはなれないが定例及び臨時理事会審議、及び討議に参画しその内容を記録し、理事会決定事項を遂行する任に当たる。
(e) 本条に規定するものの外、事務局、事務局長及び事務局職員について必要な事項は別途理事会で定めるものとする。

[委員会]
21条、
(a) 理事会は、クラブの運営に関する特定の事項を審議、検討、遂行するために随時一つ又は複数の委員会を設置することが出来る。
(b) 委員会には委員長、副委員長及び事務局長を含む必要な人数の委員を置く。
(c) 委員長は理事又は顧問の中から理事会により選出されるものとする。
(d) 事務局長の委員長就任は、これを妨げない。
(e) 委員長は、理事会の承認を経て、理事でないクラブの個人会員又はその家族会員の中から委員を指名することが出来る。
(f) 委員長は、委員会での審議、検討経過を随時、理事会に報告するものとする。
(g) 委員会は理事会の決議に基づき、特定事項推進のために、小委員会を設けることが出来る。理事以外の委員の選定は理事会の承認を要する。
(h) 本条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、別途理事会にて定めるものとする。

[活動部会]
22条、
(a) 理事会はクラブの事業を円滑に運営するためには、一つまたは複数の活動部会を設置することが出来るものとする。
(b) 理事会は活動部会を担当する理事を1名または複数、指名するものとする。
(c) 活動部会は理事会の承認のもとに、その活動資金の一部としてクラブから補助金を受けることができるものとする。
(d) 本条に規定するものの外、活動部会について必要な事項は、別途理事会にて定めるものとする。

[婦人部会]
23条、
(a) 理事会はクラブの円滑な事業運営のため、婦人部会を設けるものとする。
(b) 次の会員は婦人部会へ入会出来るものとする。
i. 女性個人会員及び、個人会員女性配偶者
ii. 女性賛助会員及び、賛助会員女性配偶者
iii. (女性地方会員及び、地方会員女性配偶者)
iv. 女性訪問会員及び、訪問会員女性配偶者
v. 女性学生会員及び、学生会員女性配偶者
(c) 婦人部会は理事会の承認のもとに、その活動資金の一部としてクラブから補助を受けることができるものとする。
(d) 婦人部会会長又はその代理者はクラブの会長の要請により、理事会に出席し、その意見を述べることができるものとする。
(d) 理事会は、婦人部会を担当する理事を1名又は複数指名するものとする。
(e) 婦人部会は部会の運営に必要な会則を定め、部会員の中から選出された役員会により運営されるものとする。

[総会]
24条、
(a) 年次総会は年1回、会計年度終了日以降3か月以内に理事会の定める日、場所、時間に開催されるものとし、前年度のクラブの活動報告、理事選挙結果の容認を行うと共に、会計報告、次年度予算案及び理事会の提案する諸議案の審議、決議、承認を行うものとする。
(b) 年次総会の場所、日時及び議題は前年度年次総会の議事録、監査済会計報告と共に、その開催日の14日前に個人会員及び法人会員登録名義人宛に通知され、併せて会員の閲覧に供するために、クラブ施設内の定められた場所に掲示されるものとする。
(c) 理事会がその必要を認めた場合、又は、理事定員の4倍以上の会員が文書にて議題とその目的を示して開催を求めた場合には臨時総会を開催できるものとする。
(d) 臨時総会の場所、日時及び議題はその開催日の14 日前に個人会員及び法人会員登録名義人宛に通知され、併せて会員の閲覧に供するために、クラブ施設内の定められた場所に掲示されるものとする。
(e) 理事定員の4倍以上の会員の要求に基づく臨時総会は要求書の受領30日以内に開催されるものとする。その臨時総会が会則25条(a)に定める定足数を満たさず流会となった場合は、同じ議題を審議する臨時総会開催の要求は流会後、6か月を経過しないと出来ないものとする。
(f) 個人会員は、年次総会または、臨時総会で一票の議決権を有する。
(g) 法人会員登録名義人は法人会員の代表者として一票の議決権を有し、その登録名義人が個人会員の場合は個人会員としての一票とともに、合計二票の議決権を行使出来るものとする。
(h) クラブの総会に出席し投票することが出来る会員は、当該総会に出席し投票することを、他の会員又は、総会の議長に委任することができる。委任された会員は、本人と同等の発言権を有するものとする。
(i) 総務担当理事は、定時総会、又は臨時総会終了後、その議事録案を速やかに会員に配付するものとする。

[総会の定足数]
25条、
(a) クラブの総会の定足数は委任状提出者を含む、議決権を有する会員の1/2 又は、第15条に定める理事の最大定員の二倍の議決権を有する会員のどちらか少ない会員の出席により成立するものとする。尚、議決権を有する会員数とは議決権の総数をいう。
(b) 総会開始時に定足数に満たない場合は、議事を進行してはならない。
(c) 総会開始予定時刻の30分後までに定足数が成立しない場合は、24 条(e)の場合を除き、総会は1か月以内の別の日に延期されるものとする。
(d) 延期された総会は開始予定時刻の30分後までに定足数に満たない場合においても成立するものとする。
(e) 総会での議決は別途定める議案を除き、委任状提出者を含む議決権を有する出席者の単純過半数の同意を要するものとする。

[定例及び臨時理事会]
26条、
(a) 定例理事会は、毎月1回、会長又は前月の定例理事会の議長の定める日、場所時間に開催されるものとする。
(b) 臨時理事会は会長又は3名の理事或いは委員会の委員長の要請に基づき、会長の同意を得て、総務担当理事が招集するものとする。
(c) 定例及び臨時理事会の日時、場所および議題は理事会開催予定日の5日以前に各理事に通知されるものとする。
(d) 定例及び臨時総務委員会は、会長又は総務委員長が召集する。

[理事会の定足数]
27条、
(a) 理事会の定足数は、在籍理事の過半数とする。
(b) 会長は理事会の議長を務める。会長不在の場合は16条(a)により指名された会長代行がその任に当たるものとする。
(c) 理事会開始時に定足数に満たない場合は、議事を進行してはならない。
(d) 理事会開始予定時刻の30分後までに定足数を満たさない場合、理事会は別の日に延期されるものとする。
(e) 延期された理事会は、開始予定時刻の30分後までに定足数に満たない場合においても成立するものとする。

[理事会での決議]
28条、理事会での決議は出席する理事の過半数の同意を要する。

[持ち回り決議]
29条、緊急を要する場合、会長または会長代行は総務担当理事と諮り、ファックス、電子メールなどを利用した持ち回りで理事会決議を行うことが出来る。決議の結果は速やかに、全理事に通知されるものとする。

[会計及び会計監査]
30条、
(a) クラブの会計年度は毎年4 月1日より翌年3 月31日までとする。
(b) クラブは会計年度が終了次第、速やかに貸借対照表を含む会計諸表を作成し、31条に規定する監事の監査を受け、次年度の予算案と共に年次総会の承認を受けるものとする。尚、会計報告諸表、予算案共にクラブ施設内の定められた場所に掲示され、会員の閲覧に供するものとする。
(c) クラブの資金はその目的達成のために必要な諸活動を支える行為に係わる費用、事務局職員の給与、会計報告の監査費用その他の管理運営費用等に使用されるものとする。
(d) 事務局長は会計担当理事の委嘱を受けて、RM5,000を限度として小口現金を保管、管理し、日常の小口現金出金に当てるものとする。すべての小口現金の入出金は月末に精算し会計証票と共に会計担当理事に報告するものとする。
(e) 事務局長は会計担当理事の委嘱を受けて、RM30,000を限度として日常運営費の小切手による出金、支払いを行い、証票書類を都度会計担当理事に提出するものとする。
(f) 本条に規定のないクラブの諸費用の出金、支払いなどを含む会計に関する細則はクラブの会則とは別に、理事会で定めるものとする。

[監事]
31条、
(a) 監事は理事以外の個人会員又は法人登録名義人の中から2名を会長が推薦し、理事会により選出されるものとする。
(b) 監事の任期は次の年次総会の終了時までとする。監事に欠員が生じた場合は、会長の推薦により理事会で後任者を選出する。後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。
(c) 監事は当該会計年度の会計報告諸表を監査し、その報告書を年次総会に提出しなければならない。又、監事は会長の要請に応じて随時、クラブの会計内容を監査し、理事会に報告するものとする。

[禁止事項]
32条、
(a) クラブ施設内では、マレーシアの法律で禁止されているいかなる「賭け事」もしくはそれに類する行為は禁止する。又、麻薬およびその材料、その他好ましくない道具のクラブ内への持ち込みも一切禁止する。
(b) クラブの資金は、法廷で有罪となった会員の科料あるいは、罰金等の支払いのために使用してはならない。
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(c) クラブはいかなる商行為の制限または干渉を行わず、また、いかなる労働組合の活動にも関与してはならない。
(d) クラブはクラブ、役員、理事、会員の名の下に宝くじ行為に一切関与してはならない。
(e) クラブはいかなる政治、宗教活動にも関与せず、また、その資金及び施設を政治、宗教目的のために使用してはならない。
(f) 在学中の者は、学校当局の文書による承認がない限り、クラブの会員になることは出来ない。

[行動規範]
33条、
(a) 公序良俗に反する行動をクラブ施設内で行う会員に対し、総務担当理事はクラブ施設内から退去を命ずることが出来る。総務担当理事が不在の場合は、他の理事がこの権限を行使することが出来るものとする。
(b) 名誉会長、名誉顧問、会長、理事、顧問、監事、事務局長はその立場を自己のいかなる商業行為に利用してはならない。

[会則の改訂]
34条、
(a) クラブの会則の追加、変更、削除は年次総会、もしくは臨時総会の決議を経て、法務局の承認によってその効力を発するものとするが、その承認がなされるまでは、総会で承認された改訂に基づき諸事案を処理するものとする。
総会で議決されたいかなる改訂も当該総会後60 日以内に法務局に承認のため提出するものとする。
(b) 以下のいずれかの場合を除き、会則改定の議案提出は出来ないものとする。
(i) 理事会出席理事の2/3以上の賛成.
(ii) 総会に会則改定議案を提出することを、理事定員の4倍以上の議決権のある会員が書面によって理事会に請求した場合
(c) 会則の追加、変更、削除の議決は、総会に於いて委任状提出者を含む個人会員出席者の2/3以上の同意を要するものとする。
(d) 改訂、追加した会則を登録のため法務局に提出後、その文言、表現などの変更を法務局より求められた場合、その文意または内容に影響がない限り、理事会の決議により、その変更が出来るものとする。
[解散]
35条、
(a) クラブは年次総会における委任状提出者を含む個人会員の3/5以上の同意がなければ解散できないものとする。
(b) 上記規定によるクラブ解散の場合、クラブの債務、負債等は、クラブの資金や財産により返済され、又その処理後に資産残がある場合は、理事会の提案に基づき総会がその処分を決定するものとする。
(c) クラブの解散通知は解散日より14日以内に法務局に届けられるものとする。

[日本人学校]
36条、
(a) クラブは会則4 条(a)の事業を行うために、日本人学校を設立し、その運営をクアラルンプール日本人学校運営理事会(以下、日本人学校運営理事会と称す)に委嘱し、運営理事会は外国人学校に関するマレーシアの法律に準拠して学校を運営するものとする。
(b) 日本人学校運営理事会は学校規則の制改定、学校の予算・決算及び学校運営上の重要事項についてはクラブ理事会の承認を得るものとする。その他学校運営の諸細則については学校運営理事会が別途定めるものとする。
(c) 日本人学校にその子弟の編入学を申請する者は、原則としてクラブの会員でなければならない。

[日本人墓地]
37条、
クラブは在マレーシア日本国大使館との管理業務に関する委託契約に基づき日本人墓地の運営・管理の任に当たるが、その実施要綱、方法などは別途理事会でその詳細を定める。

[クラブの不動産]
38条、
(a) クラブ施設、日本人学校など、その他クラブに帰属する不動産は管財人の名において信託され管理されなければならない。
(b) 管財人はいかなる場合でも理事会の指示及びクラブの総会の承認、決議がなくして、クラブの不動産に抵当権を設定したり、その売却、名義変更などは出来ないものとする。
(c) 管財人はクラブの会長の推薦に基づき、理事会の承認を経てクラブの総会において会員の中から選任されるものとし、その数は理事会が決定し、その任期は2 年とする。管財人に欠員が生じた場合は理事会が次の総会までの間、その補充者の選任を行う。
後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。
(d) 管財人が疾病、傷害などにより、その職務遂行が困難と認められたときは、理事会の決議によりその管財人の職を解き、補充者の選任を行うものとする。

[クラブの不動産の処分]
39 条、クラブは年次総会又は臨時総会において委任状を含む議決権のある会員の3/5以上の同意がなければクラブに帰属する不動産を売却、処分もしくは委譲することは出来ないものとする。
以上

会則改訂の履歴
改定日 2009年6月27日
改訂内容
第13条「入会金・月極会費・債務の支払い」(a)の一部変更(入会金・月極め会費の変更)
第34条「会則の改訂」(a)の一部変更(法務局承認前の総会議決に基づく処理の優先)
改定日 2010年6月26日
改訂内容
第2条「登録所在地」の一部変更(住所変更時、当局への届出)
第4 条「事業及び行為」(e)、(h)の一部変更(寄付行為の当局届出、抵当権設定における総会決議)
第6 条「会員」 (a)、(2)(C)(家族会員たる子弟の日本人学校入学の権利の明確化)
(b)(3)、(4)、(5)、(c)、(e)(「地方会員」に関する文言削除)
(d)(1)(「賛助会員」の定義簡素化)、(f)(1)、(2)(「訪問会員」の定義簡素化)
第12条「会員資格の終了」の一部変更(「掛買い」に関する記述削除)
第13条「入会金・月極会費・債務の支払い」(a)(i),(A), (c)の一部変更(「地方会員」の文言削除)
第15条「理事会」(i)の一部変更(「必要に応じ」挿入)
第18条 「名誉会長、名誉顧問、顧問」の一部変更(「本人同意の上」挿入)
第36条「日本人学校」の一部変更(外国人学校に関するマレーシアの法律に準拠する旨、記載)
第38条「クラブの不動産」の一部変更(「日本人墓地」削除)

 

更新日:2010/07/12