Bird Park 【提供: 写真部】

「マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム」の制度

(2006年5月15日改訂)

観光の名所・旧跡を持つ各国が国を挙げで観光客を動員して観光収入を得ようとするのと同じように、国内の長期滞在用の整備が進んだ各国が海外からの長期滞在者を誘致して安定的な外貨収入を得ようと努力しています。マレーシアが日本人の長期滞在者に極めて適切な環境を備えていることは、別の説明書で詳しく述べていますのでここでは制度面に重点をおいてご説明します。

1987年に始まったこの制度は、当初「シルバー・ヘアー・プログラム(SHP:銀髪計画)」と呼ばれ、2万人を目標にしていました。ところが、2001年末までの申請者が800人と1000人にも及ばなかったため、2002年の3月に、マレーシア政府は年齢制限の撤廃など申請条件の大幅緩和を打ち出し、制度名も「マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム(MM2HP:マレーシア、私の第二の故郷計画)」と改名しました。(ここでは「セカンドホーム計画」と略称します。)規定の条件を備えてこのプログラムへの加入申請をすると、最高5年間有効な「訪問査証」(Social Visit Pass)が発給され、有効期間中なら出入国は何回でも自由です。5年間後には必要書類を揃えて更新手続きをすれば、延長してくれます。

この申請条件の緩和を伴う改名によって年間のセカンドホーム計画参加者は大幅に増え、2000年に276人、2001年に313人だったビザ取得者が、2002年には713人、 2003年には1488人、これに2004年4月までの数字を加えると通算3,732人に増えました。この内訳は、中国国籍が最も多くて1,070人、イギリス、シンガポール、インドネシア、インド国籍がこれに続き、日本国籍は196人と6番目に入っています。マレーシア政府は、これまでの国の発展にあたってお手本にもし、また様々な形で援助もしてくれた日本との極めて親しい関係から考えて、日本からの参加者の増加を切望しています。

ビザの発給は移民局の業務ですが、2002 年あたりから関係各省が連携を取り始め、マレーシア政府観光局は2004年の方針として、日本、インドネシア、中国、英国、豪州、中近東、香港、韓国、バングラデッシュ、インド、ドイツをターゲットにしてこのプログラムのプロモーションを推進することを決め、マレーシア国内の政府観光局本部はもちろん、東京と大阪にある観光局の支局でも問い合わせに応じたり、申請書の受付をしています。

申請のための条件

財務条件(2006年5月15日改訂) 

2006年4月1日以降の申請許可取得者は“条件付承認”の受領の際下記の財務基準を充たすことが必要とされます:

1)  50歳未満 

•  RM300,000 の定期預金勘定を開設する。 

•  1年間を経過したら、参加者は家の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的のためにRM240,000まで引き出すことができます。 

•  最低金額RM60,000を2年目以降、このプログラムでマレーシアに滞在の全期間維持せねばなりません。 

2)  50歳以上 

•  以下のいずれかを選択できます。

- RM150,000 の定期預金勘定を開設、  または

- 月額10,000 のマレーシア国外での収入の、例えば年金計画の証明を提出。

•  1年間を経過したら、定期預金の基準を満足した参加者は、承認をされた支出を家の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的のためにRM90,000引き出すことができます。

 •  参加者は最低金額RM60,000を、2年目以降、このプログラムでマレーシアに滞在の全期間維持せねばなりません。 

註: 許可を受けた申請者は定期預金をリンギット(RM)で開設する必要があります。

既存の参加者(2006年4月1日以前に参加した人) 

既存の参加者が次回このプログラムで滞在を更新する場合には新しい財務条件の適用を受けません。しかし更新の承認はマレーシアのマレーシア政府による条件を充たすことが必要です。 

以前の定期預金の基準を充たした参加者は 一年 滞在後に下記のように定期預金の引き出しを許されます。

1) RM100,000の定期預金をした単身の参加者

 •  承認された支出を家の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的のためにRM40,000まで引き出すことができます。

 •  参加者は最低金額RM60,000を2年目以降、このプログラムでマレーシアに滞在の全期間維持せねばなりません。 

2) RM150,000の定期預金をした配偶者帯同の参加者

 •  承認された支出を家の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的のために、RM90,000まで引き出すことができます。 

•  参加者は最低金額RM60,000を2年目以降、このプログラムでマレーシアに滞在の全期間維持せねばなりません。 

マレーシアにおける定期預金の開設と定期預金の解除については「特典とその他の事項」の節をご参照下さい。 

註: このプログラムの参加者は(新・旧ともに)、このプログラムでのマレーシア滞在を終結することを決めたときは定期預金の全額を解除することができますが、観光省の事前の承認を必要とします。 

医療診断書

•  すべての申請者と扶養家族(配偶者と子供)はマレーシアのいずれかの私立病院または登録された診療所の健康診断書を提出する必要があります。 

医療保険 

•  承認された申請者と扶養家族(配偶者と子供)はマレーシアのいずれかの保険会社による有効な医療保険証を持っていることが必要です。参加者は 「特典とその他の事項」 の節の参加者の健康の項を参照して下さい。

奨励措置

マレーシア・マイ・セカンド・ホームの参加者にはマレーシアでの滞在をより一層快適かつ楽しいものにするための色々な奨励措置が与えられます。それは以下の通りです。 

家の購入

参加者は最低価格RM150,000(住居の場所により異なる)の居住用住宅を2軒まで買うことを許されます。 

一般的にマレーシアでの住宅の最低価格は以下の通りです。

 1) サラワクのある地域では一軒RM350,000以上

2) ペナン、マラッカ、ジョホール州では一軒RM250,000以上

3) その他の州では一軒RM150,000以上 

家屋資産の購入と資産売却の税務手続きについて「特典とその他の事項」の節をご参照下さい。 

車の購入

参加者は関税、物品税、取引高税を払わずに自分の車を輸入、または現地組み立ての車を購入することができます。 

註:

「自分の車」とは参加者がマレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムに参加する以前に買った車を指します。

 参加者は居住国から自分の車を持ち込む、またはマレーシアで現地組み立てした車を購入する以前に、設定された期間中に財務省、通産省に事前許可の申請をする必要があります。

 一台の車の税金・関税免除、自分の車の関税・税金免除による輸入、二台目の車の輸入、免税の車の売却については「特典とその他の事項」の節をご参照下さい。

 家庭のお手伝い

申請者は現行のマレーシア移民局のガイドラインに沿ってメイドを一名入国させることを申請することができます。

外国のメイドの入国については「特典とその他の事項」の節をクリックしてご参照下さい。

教育

このプログラムでは申請者は18歳以下の未婚の扶養子女を扶養家族として帯同することができます。

 しかしマレーシアで学業を続けたい子女は学生パス( Student Pass )を申請する必要があり、このプログラムでマレーシア滞在中保険を掛けることが必要です。

マレーシア上級教育省のウェブサイト( www.mohe.gov.my )にこの国の私立教育施設が全て出ている表があるので参照してください。また子女の私立大学への登録について「特典とその他の事項」の節をクリックしてご参照下さい。

 税金

参加者は当国の税務の方針・システム・規則に従うことになりますが、在マレーシアの各国外交官のような税金免除の資格を得るわけではありません。

 しかしマレーシアに送金される年金については税金が免除されます。申請者は本国の関係官庁より一年間の受給年金額について確認書を入手する必要があります。この確認書は税金免除の申請の際に提出せねばなりません。 

税務システムについては国税局( Inland Revenue Board )のウェブサイト( www.hasil.org.my )

にご照会下さい。またマレーシアでの所得についての国税局(IRB)への申告については「特典とその他の事項」の節をクリックしてご参照下さい。 

申請/延長/終了 

新規申請

 マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムでマレーシアに滞在することを申請したい全ての申請者は下記の書類を提出する必要があります。 

1) 申請のレター

2) Form IM.12  (Social Visit Pass Form)   2通

3) パスポートサイズの写真   2枚

4) パスポートまたは旅行書類の全頁の証明つきコピー  1通

5) 結婚証明書の証明つきコピー (配偶者帯同の場合)

6) 出生証明書の証明つきコピー (子女帯同の場合)

7) マレーシアでの滞在をまかなう経済的能力を示す最新の銀行証明書または他の財務的書類の証明つきコピー 

註:

・ 上記2−4項は扶養家族として配偶者や子女を帯同する場合も必要

・ 扶養家族は18歳未満の未婚の子女を意味する

承認を受けた申請者はマレーシアの在外公館でビザを受領するために海外に出る必要を免除されます。ビザは社交訪問パス(Social Visit Pass)と共にマレーシア国内で発行されます。 

延長  ? パスポートの更新

この項は承認の際にパスポートの期限が足りなかったために10年間のビザを受領できなかった申請者が新規パスポートの発給により残りの期間を受領したい場合に適用されます。

 申請者は本人がマレーシア移民局に出頭し、下記の書類を持参する必要があります。

 1) 新・旧 パスポート

2) 新パスポートのフォトコピー

3) IM12 Form

4) 一年RM90のSocial Visit Pass 料金  (マレーシア移民局への支払い)

 延長  ? 10年後

申請者は本人がマレーシア移民局に出頭し、下記の書類を持参する必要があります。 

1) このプログラムでマレーシアでの滞在を続ける意図を示すレター

2) パスポート

3) パスポートのフォトコピー

4) IM.55 Form

5) 一年RM90のSocial Visit Pass 料金  (マレーシア移民局への支払い)

 終了

申請者は下記の書類をマレーシア・マイ・セカンド・ホーム・センターに提出してください。

 1) このプログラムでのマレーシア滞在を終了する意図を示すレター

2) パスポート

3) パスポートのコピー

延長と終結についての新しい申請手順と手続きに関する情報は「申請手続き」の節をクリックしてご参照下さい。 

禁止行為

マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムの参加者はマレーシア滞在中に就労およびビジネスを運営することは許されません。

 更に、現地の人に刺激的と思われる、または国家の安全に脅威と思われる行為に参加することはできません。