会則

会則
 
 
 
 

改正日: 
1995年04月07日、1998年03月28日、1999年03月27日、2000年12月16日、2003年06月21日、2004年06月26日、2005年06月25日、2007年06月23日、2008年06月28日、2009年06月27日、2010年06月26日、2011年06月25日、2012年06月23日、2014年06月28日、2015年06月27日、2016年06月25日、2017年06月17日、2021年10月30日


1条 名称
会の名称は、
a. 日本名 「クアラルンプール日本人会」
b. 英語名 「THE JAPAN CLUB OF KUALA LUMPUR」
c. マレー語 「KELAB JEPUN KUALA LUMPUR」
とし、本会則の中では「クラブ」と称する。

2条 登録所在地
1. 所在地:No.2 Jalan 1/86, Off Jalan Taman Seputeh, Taman Seputeh, 58000 Kuala Lumpur
又は理事会にて決定したその他の場所とする。

郵送先: No.2 Jalan 1/86, Off Jalan Taman Seputeh, Taman Seputeh, 58000 Kuala Lumpur

2. 所在地又は郵送先の変更は、事前に関係当局の許可を得るものとする。

3条 目的
3条1項 目的

クラブは下記事項をその目的とする。
会員相互の親睦、互助を図り、日本とマレーシアの友好・親善の促進に貢献する。

3条2項 事業及び行為
クラブは政治的、宗教的に偏らず、上記の目的を達成するため、次の各号の事業及び行為、その他、マレーシアの法律で許可される行為を行うことができるものとする。
又理事会はそれらの事業及び行為を行うため、必要に応じて、その実施要綱・方法などを別途定めることができる。
(a) 会員の子弟に対する教育、訓練を主たる目的とする施設を設け、これを運営管理する。
(b) 会員のために医療施設を設け、これを運営管理する。
(c) 会員のために社交、娯楽、商品販売施設などを設け、これを運営管理する。
(d) クアラルンプール日本人墓地を運営管理する。
(e) 関係当局の事前承認を得て、クラブに対してなされた遺贈、贈与及び寄付を受ける。
(f) クラブの所有する資金を適宜投資、運用する。
(g) クラブの目的のために必要、もしくは関連して用いられる土地及び建物を、他の公共及び民間団体、或いは個人より受領、購入、賃借、交換、占有、又は取得し、且つこれを賃貸し、売却、交換又は処分する。
(h) 総会の決議に基づき、債券の発行などにより、資金の調達、借入を行い、これに係わる抵当権をクラブ所有の財産に設定する。
(i) 慈善的、教育的、その他、クラブの活動にふさわしい目的のためマレーシアの福祉、 慈善団体に対して寄付を行う。
(j) クラブの施設をクラブの目的に合う事業及び行為を行うものに対して、これを有料又は無料で貸与する。
(k) 緊急事態などに対処するために、在マレーシア日本国大使館と連携、協力し、会員への各種情報伝達に努める。
(l) その他、理事会が必要と認めた事業及び行為を行う。

4条 会員
4条1項 会員

クラブは個人会員とその家族を主たる構成会員とするが、クラブの運営、各種事業の推進のため、この外に法人会員及び各種会員をもって構成する。

(a) 個人会員
(1) 個人会員は、マレーシアに居住資格または滞在資格を有し、且、クアラルンプール及びその近郊に居住する20才以上の日本国籍保持者とする。
(2) 個人会員は次の権利を有する。
(i) クラブが提供し、又は、管理する施設及びサービスを利用する権利。
(ii) 総会の招集通知を受ける権利。
(iii) 総会で投票する権利。
(iv) 個人会員選出理事の選挙に際しての選挙権及び被選挙権を行使する権利。
(v) 法人会員選出理事を選挙する権利。
(vi) 家族会員として登録された子弟を在マレーシア日本国大使館付属・クアラルンプール日本人会日本人学校及びその幼稚部(以下、日本人学校と称する)、及びクラブが関与する教育施設に入学を申請する権利。

(b) 法人会員
(1) 法人会員は、日本もしくはマレーシアで設立された日本企業と、マレーシア又は他の国の企業との合弁企業を含む日系企業とし、クラブ及び、クラブに所属する教育施設などの運営、諸行事の円滑な遂行に協力するものとする。
(2) 法人会員はその企業に所属する個人会員の中から1名を登録名義人としてクラブに登録するものとする。
(3) 登録名義人は個人会員選出理事の選挙に際しての被選挙権は有しない。
(4) (削除)
(5) (削除)

(c) 家族会員
(1) 家族会員は、学生会員を除く、個人会員、賛助会員、訪問会員及び名誉会員の両親、配偶者、配偶者の両親及びその20才未満の子女とする。尚、家族会員は同居かつ扶養されているものに限る。
(2) 家族会員は会則第4条1項(a)(2)に定める (i) の権利を有する。

(d) 賛助会員
(1) 賛助会員は、クアラルンプール及びその近郊に居住する20才以上の日本国籍保持者以外の者とする。
(2) 賛助会員は、会則第4条1項 (a)(2)に定める (i) 及び (vi) の権利を有する。

(e) 訪問会員
(1) 訪問会員は、20才以上の日本国籍保持者で、マレーシア入国管理局からSocial Visitとしての入国許可を得ているものとする。会員資格は、マレーシア入国管理局の許可した滞在期間を限度とする。(2) 訪問会員は、会則第4条1項 (a)(2)に定める (i) の権利を有する。

(f) 名誉会員
(1) 名誉会員は、日本とマレーシア間の親善促進に貢献寄与した、著名な日本国籍保持者及びマレーシア国籍保持者とする。
(2) 名誉会員は、会則第4条1項(a)(2)に定める (i) の権利を有する。

(g) 不在会員
(1) 個人会員又は賛助会員が3ヶ月以上マレーシアを離れる場合は理事会の承認を前提として、24ヶ月を限度として不在会員となることが出来るものとする。又、本人の申請に基づき、理事会が正当な理由があると認めた場合、6ヶ月を限度として、その延長を認める。尚、承認された不在期間満了前に会員復帰手続きがなされない場合、不在期間満了をもって退会とする。
(2) 不在会員を申請する場合は、所定の申請書を事務局に提出し、申請時点のクラブに対する債務全額を支払うものとする。尚、不在期間中は会費を免除するものとする。
(3) 不在会員となった場合は、同会員が有するすべての権利は一時的に停止する。会員及びその家族は、クラブが提供する施設及びサービスを利用できないものとする。
(4) 不在会員はマレーシアに帰国後、クラブに対し所定の手続きをすることにより、不在会員となる以前の会員資格に復帰することができるものとする。
(5) 不在会員期間中に一時マレーシアに滞在し、クラブの施設を利用する場合は会員資格への復帰を申請し、該当月の月極会費を支払うものとする。

(h) 学生会員
(1) マレーシア国内で日本人学校以外の教育機関に就学している17才(学期中に17才になる者を含む)以上25才未満の学生は、当該教育機関の承認及び18才未満の学生は教育機関の承諾書及び保護者の同意書を取得する事を条件として学生会員となることができる。
尚、学生会員は会則第4条1項(a)(2)に定める(i)の権利を有する。
(2) 学生会員の保護者が個人会員又は賛助会員として、クラブに入会した場合には、当該学生会員は必要な手続きを経て、保護者の家族会員となることが出来る。
(3) 学生資格を失った学生会員は、会員資格を失うものとする。その場合、すみやかにクラブに届け出をし、会員の種類を変更するものとする。

4条2項 入会審査
(a) 入会希望者は、理事会に対し、所定の方式により、入会申込者並びにその推薦人の詳細及び必要事項を提出するものとする。尚、推薦人はクラブ入会後6箇月以上を経過した個人会員であり、過去に会則及び関連諸規則の重大違反の記録のない個人会員でなければならない。
(b) 理事会は、入会申込みの承認又は否認を行うものとする。
(c) 訪問会員の入会承認は、総務担当理事が行うものとする。但し、その権限は事務局長に委任することができる。推薦人は要しない。
(d) 名誉会員は会長の推薦に基づき、理事会の承認を経て年次総会にて決定されるものとする。
(e) 入会申請者は、会則第6条に定める入会金、初月の月極会費、及び理事会の定めた保証金を支払うものとする。

4条3項 会員証
(a) クラブは入会が承認された会員に対し、会員証を発行するものとする。
(b) 会員はクラブに対し家族会員証の発行を申請することが出来る。
(c) 会員証はクラブの会員であることを証明するものである。クラブ施設内に入場する場合は、原則として理事、事務局員、店舗、警備員などの求めに応じ会員証を提示する。又、会員はクラブの諸施設内では常にこれを携帯するものとする。クラブはカード会社と提携して会費等の支払い手段を備えた各種カード(以下、提携カードと称す)を発行することができ、更に提携カードに会員証としての機能を付与することができる。
クラブは会員証としてクレジットカード機能付き会員証等を発行することができる。
(d) 会員証の発行費は別途理事会が定めるものとする。
(e) クラブは入会申請者、退会申請者などの会員証を所有していない者に対し、会館内の施設を利用することができる有期の仮会員証を発行することができる。仮会員証保持者は、図書の借り出しは出来ない。尚、原則として部・同好会への参加は認められない。
(f) クラブは会員証と併せ、会員がクラブ施設内に入場できる権利を有することを表示するために駐車証(カーステッカー)を発行し、会員はこれをその入場する際、提示又は車両に貼付するものとする。

4条4項 選挙権
個人会員は理事の選挙において、1票の選挙権を有する。又、法人会員登録名義人は法人会員の代表者としての1票、及び 個人会員としての1票、合計2票の投票権を有する。この権利は理事の選挙時、会則第8条2項に規定する方法によって行使されるものとする。

5条 会員資格の終了・停止5条1項 会員資格の終了・停止
会員は、死亡又は退会届をもって会員資格を終了するものとする。
クラブに対する会費その他の債務の不払い、又は、その他事由により、理事会は当該会員の会員資格の終了を決議することができる。
尚、クラブの定める期日内に債務の支払いがなされない場合、又は、その他の事由により、理事会は当該会員の除名を行うことができる。理事会の決議によって会員資格を終了した除名されたものは、クラブの施設に立ち入ることを禁止され、又、クラブへの再入会は原則として認められない。

5条2項 退会・会員資格の変更
帰国又はその他の事由でクラブを退会又は会員資格を変更しようとする会員は、その14日以前にその旨をクラブに所定の退会届け又は資格変更届を、クラブが発行した会員証と共に提出するものとする。退会申請者は債務全額を速やかに清算するものとする。又、提携カードを保有する会員及びその家族は、別途提携カード発行会社に連絡の上、遅滞無く必要な手続きを行うものとする。

6条 収入
入会金・月極会費・保証金・寄付
(a) 名誉会員を除く全ての会員は下記の入会金、月極会費をクラブに対し納めなければならない。
(i) 入会金
個人会員 - RM 200.00 (法人会員登録名義人を除く)
法人会員 - RM 1,000.00
賛助会員 - RM 200.00
訪問会員 - RM 100.00
学生会員 - RM 100.00
(ii) 月極会費
個人会員 (単身)   - RM 70.00 (法人会員登録名義人を除く)
個人会員 (家族含む) - RM 100.00
法人会員      - RM 300.00
賛助会員 (単身)   - RM 70.00
賛助会員 (家族含む) - RM 100.00
訪問会員 (単身)   - RM 70.00
訪問会員 (家族含む) - RM 100.00
学生会員 (単身)   - RM 35.00
(b) 入会金及び月極会費に加え、個人会員(法人会員登録名義人を除く)、賛助会員、及び学生会員は、別途理事会が決定した保証金をクラブに納付しなければならない。
この保証金は利息を付すことなく、退会時に未納会費などの残存債務を控除した上で、退会会員に返還されるものとする。
尚、退会時以外には保証金は月極会費を含む債務との相殺は出来ないものとする。
(c) 会員は請求書発行日の同月末を納付期限としてクラブに請求書記載金額の全額を支払うものとする。クラブ発行の請求書の記載金額に疑義のある場合は、請求書発行日より1ヶ月以内に、その旨クラブに対して申し立てるものとする。提携カードを保有する会員の会費等の支払いは提携カード発行会社の規定及びクラブと提携カード発行会社の取決めに基づいて行うものとする。

(d) クラブは理事会の決議に基づき、上記の規定に関わらず前払いによる月極会費の支払いを受けることが出来る。
前払いにより月極会費を納付した会員が、その満期以前に退会する場合の残余金は、利息を付すことなく会員に返還されるものとする。
(e) 支払い期限内に支払いがない会員に対して、クラブは支払い督促状を発送出来るものとする。
クラブは3ヶ月以上の支払い遅延会員の氏名をクラブの施設内に掲示などの方法で公表できるものとする。支払い遅延会員として氏名を公表された会員は、その債務を清算するまではクラブの諸施設を利用出来ないものとする。、さらに支払い遅延が5ヶ月に達した会員に対しては、会則第5条の定めにより、クラブはそれらの支払い遅延会員に対して、理事会の決議に基づき必要な処置をとることが出来るものとする。
(f) 再入会会員の入会金は理事会で別途定めるものとする。
(g) クラブは総会の決議により、特定な目的のため会員に特別会費の支払いを求めることが出来るものとする。この特別会費の支払い遅延会員に対しても、会則第6条 (e) を適用できるものとする。
(h) 記念行事にかかわる期間を限った特別募集の実施及びそれにかかわる入会金・月極会費の変更に関しては、理事会は出席理事の2/3の同意を基に実施することができる。

7条 総会
7条1項 総会及び臨時総会

(a) 年次総会は年1回、会計年度終了日以降3か月以内6月末までに理事会の定める日、場所、時間に開催されるものとする。
前年度のクラブの活動報告、理事選挙結果及び、任命理事、監事、管財人の選出結果の報告を行うと共に、会計報告、前年度年次総会の議事録、次年度予算案及び理事会の提案する諸議案の審議、決議、承認を年次総会にて行うものとする。
(b) 年次総会の場所、日時及び議題は前年度年次総会の議事録、監査済財務諸表と共に、その開催日の14日前までに個人会員及び法人会員登録名義人宛に通知するものとする。併せてクラブ施設内の定められた場所、又はその他の方法により掲示され、会員の閲覧に供するものとする。
(c) 理事会がその必要を認めた場合、又は、理事定員の4倍以上の個人会員が文書にて議題とその目的を示して開催を求めた場合には、理事会は臨時総会を開催できるものとする。その要求書は、要求理由、審議事項、要求者代表、要求者名簿(氏名、会員番号、署名)等を含むものとし、理事会宛に提出するものとする。事務局が要求書のすべての記載事項に誤謬のないことを確認した時点で、受領したものとする。受領後、理事会は遅滞なくその内容について協議し、臨時総会の開催可否を決定することとする。
(d) 臨時総会の場所、日時及び議題は開催日の14日前までに個人会員及び法人会員登録名義人宛に通知するものとする。、併せて会員の閲覧に供するために、クラブ施設内の定められた場所又はその他の方法により、掲示されるものとする。
(e)その臨時総会が会則第7条2項(a)に定める定足数を満たさず流会となった場合は、同じ議題を審議する臨時総会開催の要求は流会後、6か月を経過しないと出来ないものとする。
(f) 個人会員は、年次総会又は、臨時総会で1票の議決権を有する。
(g) 法人会員登録名義人は法人会員の代表者として1票の議決権を有する。、また、個人会員としての1票とともに、合計2票の議決権を行使出来るものとする。
(h) 総会に出席し投票することが出来る会員は、当該総会に出席し投票することを、他の会員又は、総会の議長に委任状の提出により委任することができる。委任された会員は、本人と同等の発言権及び議決権を有するものとする。
(i) 総務担当理事は、年次総会、又は臨時総会終了後、その議事録案を速やかに会員に配付するものとする。

7条2項 総会の定足数
(a) 総会の定足数は委任状提出者を含む、議決権を有する会員の1/2又は、会則第8条に定める理事の定員の2倍の議決権を有する会員のどちらか少ない会員の出席により成立するものとする。尚、議決権を有する会員数とは議決権の総数をいう。
(b) 総会開始時に定足数に満たない場合は、議事を進行してはならない。
(c) 総会開始予定時刻の30分後までに定足数に満たない場合は、会則第7条1項(e)の場合を除き、総会は30日以内の別の日に延期されるものとする。
(d) 延期された総会は開始予定時刻の30分後までに定足数に満たない場合においても成立するものとする。
(e) 総会での議決は会則に定める議案を除き、委任状提出者を含む議決権を有する出席者の単純過半数の同意を要するものとする。

8条 理事会
8条1項 理事会
(a) クラブは、理事会によって運営されるものとする。
(b) 理事会は、18名以上29名以内の理事により構成され、理事の任期は当該年に開催される年次総会の終了時から、翌年の年次総会の終了時までとする。
(c) 15名の理事は下記の者の中から選挙により選出される。
個人会員から …………………………… 4名
法人会員登録名義人から ……………… 11名
これを選出理事と称する。選挙によって選出された15名より構成される理事会を暫定理事会と称する。
(d) 暫定理事会は、選出理事の中からクラブの会長を選出するものとする。
(e)会長は下記の者の中から3名以上14名以 内の理事候補を推薦し、暫定理事会がこれを選任する。
(i) 個人会員又は法人会員登録名義人から ………2名以上13名以内
(ii) 在マレーシア日本国大使館から ………………1名
これを任命理事と称する。
(f) 会長は理事の中から副会長5名以内、総務担当理事1名、会計担当理事1名を任命するものとする。この任命は総会後最初の理事会において承認を得るものとする。
(g) 会長及び、すべての理事の氏名は総会にて報告されるものとする。
(h) 理事に欠員が生じた場合、必要に応じ理事会は個人会員、又は法人会員登録名義人の中から理事を補充することができる。欠員の補充方法については、別途理事会にて定めるものとする。尚、補充された理事の任期は、次の年次総会迄とする。
(i) 任期満了により退任する選出及び任命理事の再選は、6期連続を限度とし、これを妨げない。
(j) 理事は定例又は臨時理事会に出席し、クラブの運営に当たるものとする。
(k) 正当な理由なくして、理事会を3回連続して欠席した理事はその職を辞任したものと見なすことが出来るものとする。
(l) 理事は無報酬でクラブの運営に当たるものとする。 又、クラブの総会、理事会の決議によって実施された事項に係わる損失について理事はその責任を問われないものとする。
(m) 理事が総会及び理事会の決定に反する行為や公序良俗に著しく反するような言動を行った場合、理事会はその決議により
当該理事を解任することができる。この場合はその事実をクラブの定時総会に報告するものとする。

8条2項 選挙手続き及び規則
(a) 理事の選挙を実施、管理するものとして選挙管理委員会が設置されるものとする。
(b) 選挙管理委員は、理事会により任命されるものとし、総務担当理事、監事夫々1名、理事でない個人会員2名及び会則第8条9項に定める事務局長又は事務局職員の中から1名をもって構成されるものとする。(c) 選挙管理委員会は、別途理事会の定める選挙規則に従い選挙を執行しなければならない。
(d) 選挙管理委員会は選挙の秘密を守り、公正な選挙のため、あらゆる方法と注意を払わなければならない。
(e) 選挙管理委員会は投票の結果及び、当選者の氏名を個人会員に公表しなければならない。

8条3項 定例及び臨時理事会
(a) 理事会は、年次総会、臨時総会に於いて採択された決定を執行するものとする。
(b) 理事会は、総会に諮ることなく緊急事項につき必要な措置を執ることが出来るが、いずれもそのような措置につき、総会の事後承認を得るものとする。
(c) 既に総会で採択されたクラブの運営方針に反せず、これと整合する限りにおいて、理事会での決定は総会で覆されない限り有効とする。
(d) 定例理事会は、毎月1回、会長又は前月の定例理事会の議長の定める日、場所、時間に開催されるものとする。
(e) 臨時理事会は会長、又は3名以上の理事又は委員会の委員長の要請に基づき、総務担当理事が招集するものとする。
(f)定例及び臨時理事会の日時、場所及び議題は理事会開催予定日以前に各理事に通知されるものとする。
(g) 定例及び臨時理事会は、会長又は総務担当理事が招集する。

8条4項 理事会の定足数
(a) 理事会の定足数は、在籍理事の過半数とする。
(b) 会長は理事会の議長を務める。会長不在の場合は会則第9条(a)により指名された会長代行がその任に当たるものとする。
(c) 理事会開始時に定足数に満たない場合は、議事を進行してはならない。
(d) 理事会開始予定時刻の30分後までに定足数を満たさない場合、理事会は別の日に延期されるものとする。
(e) 延期された理事会は、開始予定時刻の30分後までに定足数に満たない場合においても成立するものとする。

8条5項 理事会での決議
理事会での決議は出席した理事の過半数の同意を要する。

8条6項 持ち回り決議
緊急を要する場合、会長又は会長代行は総務担当理事と諮り、ファックス、電子メールなどを利用した持ち回りで理事会決議を行うことが出来る。各決議は過半数の同意を要し、結果は速やかに、 在籍する全理事に通知されるものとする。

8条7項 定例及び臨時総務委員会
(a) クラブは会長、副会長、各委員長及び会長の指名する理事並びに顧問で構成する総務委員会を設け、各提案事項を詳細に審議、検討し、その結果を理事会に提案報告するものとする。
(b) 定例総務委員会は、毎月1回、原則として定例理事会の1週間前に開催されるものとし、会長又は前月の定例総務委員会の議長の定める日、場所時間に開催されるものとする。
(c) 臨時総務委員会は会長、又は3名以上の理事又は委員会の委員長の要請に基づき、総務担当理事が招集するものとする。
(d) 定例及び臨時総務委員会の日時、場所及び議題は総務委員会開催予定日以前に各委員に通知されるものとする。
(e) 定例及び臨時総務委員会は、会長又は総務担当理事が招集する。

8条8項 委員会
(a) 理事会は、クラブの運営に関する特定の事項を審議、検討、遂行するために随時 一つ又は複数の委員会を設置することが出来る。
(b) 委員会には委員長、副委員長及び事務局長を含む必要な人数の委員を置く。
(c) 委員長は理事又は顧問の中から理事会により選出されるものとする。
(d) 事務局長の委員長就任は、これを妨げない。
(e) 委員長は、理事の中から副委員長を指名することが出来る。又、委員長は、理事会の承認を経て、理事でないクラブの個人会員又は、その家族会員の中から副委員長並びに委員を指名することが出来る。
(f) 委員長は、委員会での審議、検討経過を随時、理事会に報告するものとする。
(g) 個人会員又はその家族会員から選任された副委員長は、会長の要請に基づき、理事会に出席し、その意見を述べることができるが、議決権は有しない。
(h) 委員会は理事会の決議に基づき、特定事項推進のために、小委員会を設けることが出来る。又、小委員会の委員長は、理事会の承認を経て、理事でないクラブの個人会員又は、その家族会員の中から副委員長並びに委員を指名することが出来る。
(i) 本条に規定するものの外、委員会について必要な事項は、別途理事会にて定めるものとする。

8条9項 事務局
(a) 理事会はクラブの円滑な運営、管理を行うため、事務局を設置する。
(b) 事務局には事務局長のほか、必要な職員を置く。
(c) 事務局長は、理事会により任命され、その任務と権限を委譲することができる。
(d) 事務局長は、理事には就任出来ないものとする。しかしながら、理事の資格なしに定例及び臨時理事会審議、及び討議に参画しその内容を記録し、理事会決定事項を遂行する任に当たる。
(e) 本条に規定するものの外、事務局、事務局長及び事務局職員について必要な事項は別途理事会で定めるものとする。

9条 役員の任務
理事は、クラブの役員としてそれぞれ理事会で定められた下記の任務につくものとする。
(a) 会長    1名
会長は対外関係において、クラブを代表するものとする。
又、年次総会、臨時総会、定例、臨時、暫定理事会の議長を務め、それぞれの会議の円滑な進行の責任を負い、決定投票権を有する。会長は、それぞれの会議の議事録を承認し、これに署名するものとする。会長不在の場合、会長は副会長の中から、会長代行を指名するものとする。
会長が退会などの事由によりその任期中に会員資格を喪失した場合、理事会は、選出理事の中から選任された副会長を候補として、後任の会長を選出するものとする。
尚、選出理事の中から選任された副会長が不在の場合、会長が推薦する選出理事を候補として、後任会長を選出するものとする。
この場合、後任の会長は前任会長の任期を引き継ぐものとする。
(b) 副会長   5名以内
副会長は会長不在の場合、その代理を務めるものとする。
(c) 総務担当理事  1名
総務担当理事はクラブの会則及び総会、理事会の決定に基づくクラブの運営全般に関与し、会計、資金関係を除くクラブのすべての文書を所管する。また、クラブに属するすべての書類、又、理事会及びクラブ運営に関する議事録を保管するものとする。
又、クラブが対外的にクラブの名において発信する文書及びクラブに係わる情報の対外提供に関し、これを所管するものとする。
(d) 会計担当理事  1名
会計担当理事はクラブの資金、会計に関しその任を負い、関係書類の保管の責任も負うものとする。
(e) 担当理事  最大21名
それぞれの理事は会長又は理事会の指示、決定に基づき与えられたクラブの任務を担当、遂行するものとする。

10条 財務規定
会計及び会計監査
(a) クラブの会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(b) クラブは会計年度が終了次第即ち3月31日に、速やかに財務諸表を作成し、会則第11条に規定する監事の監査を受ける。
監査済財務諸表は、次年度の予算案と共に年次総会の承認を受けるものとする。尚、財務諸表、予算案共にクラブ施設内の定められた場所又は、その他の方法により掲示され、会員の閲覧に供するものとする。
(c) 会則の規定に従い、クラブの資金はその目的達成のために必要な諸活動を支える行為に係わる費用、管理運営費用等に使用されるものとする。
(d)事務局長は会計担当理事の委嘱により、RM5,000を限度として小口現金を保管、管理し、日常の小口現金出金に当てるものとする。すべての小口現金の入出金は会計証票と共に会計担当理事に報告するものとする。
(e)事務局長は会計担当理事の委嘱により、RM50, 000を限度として日常運営費の出金、支払いを行い、証票書類を会計担当理事に提出するものとする。
(f)本条に規定のないクラブの諸費用の出金、支払いなどを含む会計に関する細則は、クラブの会則とは別に理事会で定めるものとする。
(g) 事務局長は、別途定める経理規定に基づき、日常の入出金を含む経理処理を行う。

11条 監事
(a) 監事は理事以外の個人会員又は法人登録名義人の中から2名を会長が推薦し、理事会により任命されるものとする。
(b) 監事の任期は次の年次総会の終了時までとする。監事に欠員が生じた場合は、会長の推薦により理事会で後任者を選出する。
後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。
(c) 監事は当該会計年度の財務諸表を監査し、その報告書を年次総会に提出しなければならない。又、監事は会長の要請に応じて随時、クラブの会計内容を監査し、理事会に報告するものとする。
(d) 監事は会長の要請に基づき、理事会に出席し、その意見を述べることができる。
(e) 会則第24条に基く別法人等の財務諸表を会長の求めにより必要に応じて監査し、総会に報告するものとする。

12条 不動産管理者/管財人
12条1項 クラブの不動産

(a) クラブに帰属する不動産は管財人の名において信託され管理されなければならない。
(b) 管財人はいかなる場合でも理事会の指示及びクラブの総会の承認、決議がなくして、クラブの不動産に抵当権を設定したり、その売却、名義変更などは出来ないものとする。
(c) 管財人はクラブの会長の推薦に基づき、理事会の承認を経てクラブの総会において選任されるものとする。管財人は最大2名、その任期は2年とし、候補者は、会員の中から指名される。管財人に欠員が生じた場合は補充を行うものとする。理事会にて後任者の選任を行い、後任者は次の総会までの間、前任者の任務を引き継ぐものとする。
(d) 管財人が疾病、傷害などにより、その職務遂行が困難と認められたときは、理事会の決議によりその管財人の職を解き、次の総会までの任期を務める後任者の選任を行うものとする。
(e) 管財人は会長の要請に基づき、理事会に出席し、その意見を述べることができる。

12条2項不動産の処分
クラブは年次総会又は臨時総会において委任状を含む議決権のある会員の3/5以上の 同意がなければ、クラブに帰属する不動産を売却、処分もしくは委譲することは出来ないものとする。

13条 解釈
単数による記述は複数をも意味し、又その反対の場合もある。
男性又は女性による記述も両性を意味する。
本会則は、英語版が法的に公認された解釈の基準となる。

​​​​​​14条 名誉会長、名誉顧問、顧問
(a) 理事会は名誉会長、名誉顧問もしくは顧問を、任命することができる。任命されたものは、同意書を提出する必要がある。
(b) 日本国大使館公使は顧問として、理事会等に出席してクラブの運営を助ける。
(c) 理事会はクラブ会長経験者又は、会長の推薦する者の中から顧問を任命できる。顧問は随時、会長の諮問に応じ、又、理事会に出席しその意見を述べることができるが、議決権を有しない。その任期は次の年次総会の終了時までとし、再任はこれを妨げない。

15条 禁止事項
(a) クラブ施設内では、マレーシアの法律で禁止されているいかなる賭け事もしくはそれに類する行為は禁止する。
又、賭け事に使用する道具類、麻薬類、理事会の許可無く、危険物、爆発物、武器、その他好ましくない違法な道具のクラブ施設内への持ち込みも一切禁止する。
(b) クラブの資金は、法廷で有罪となった会員の科料あるいは、罰金等の支払いのために使用してはならない。
(c) クラブはいかなる商行為の制限又は干渉を行わず、又、いかなる労働組合の活動にも関与してはならない。
(d) クラブはクラブ、役員、理事、会員の名の下に宝くじ行為及びそれに類する行為に一切関与してはならない。
(e) クラブはいかなる政治、宗教活動にも関与せず、又、その資金及び施設を政治、宗教目的のために使用してはならない。
(f) (削除)
(g) 会則第3条に定めるクラブの目的に沿わない行為、集会のためにクラブの資金及び施設を利用してはならない。

16条 会則の改訂
(a) クラブの会則の追加、変更、削除は年次総会、もしくは臨時総会の決議を経て、関係当局の承認によってその効力を発するものとするが、その承認がなされるまでは、年次総会で承認された改訂に基づき諸事案を処理するものとする。
総会で議決されたいかなる改訂も当該総会後60日以内に関係当局に承認のため提出するものとする。
(b) 以下のいずれかの場合を除き、会則改定の議案提出は出来ないものとする。
(i) 理事会出席理事の2/3以上の賛成
(ii) 総会に会則改定議案を提出することを、理事定員の4倍以上の議決権のある会員が書面によって理事会に請求した場合
(c) 会則の追加、変更、削除の議決は、総会に於いて委任状提出者を含む議決権数の2/3以上の同意を要するものとする。
(d)その文言、表現などの変更を関係当局より求められた場合、その文意又は内容に影響がない限り、理事会の決議により、その変更が出来るものとする。

17条 解散
(a) クラブは総会における委任状提出者を含む議決権数の3/5以上の同意がなければ解散できないものとする。
(b) 上記規定によるクラブ解散の場合、クラブの債務、負債等は、クラブの資金や財産により返済され、又その処理後に資産残がある場合は、理事会の提案に基づき総会がその処分を決定するものとする。
(c) クラブの解散通知は解散日より14日以内に関係当局に届けられるものとする。

18条 クラブの会章
クラブは別添のとおり、JAPAN CLUBの頭文字、J及びCの2文字を会員の調和を象徴する青と白で図案化して使用する。

19条 銀行口座
(a) 理事会は、理事会での承認に基づきクラブが行う諸事業のためクラブの名義で複数の銀行にそれぞれ複数の口座を維持管理できるものとする。
(b) クラブの銀行口座の預金引出し申込書及び、小切手は理事会が指名する1名乃至複数の理事又は、事務局長により署名されるものとする。
(c) 小切手等による出金、支払い等の権限の詳細については、別途理事会で定める経理規定によるものとする。

20条 部・同好会
(a) 理事会はクラブの事業を円滑に運営するために、部・同好会に関する規定に従い、部・同好会の設立を認めるものとする。
(b) 理事会は部・同好会を担当する理事を1名又は複数、指名するものとする。
(c) 部は理事会の承認のもとに、その活動資金の一部としてクラブから補助金を申請することができる。補助金は、部の活動経費としてするものとする。
(d) 本条に規定するものの外、部・同好会について必要な事項は、別途理事会にて定めるものとする。

21条 婦人部会
(a) 理事会はクラブの円滑な事業運営のため、婦人部会を設けるものとする。
(b) 次の会員は婦人部会に所属するものとする。
i. 女性個人会員及び、個人会員女性配偶者
ii. 女性賛助会員及び、賛助会員女性配偶者
iii. 女性訪問会員及び、訪問会員女性配偶者
iv. 女性学生会員
(c) 婦人部会は理事会の承認のもとに、その活動資金の一部としてクラブから補助を受けることができるものとする。
(d) 婦人部会会長又はその代理者はクラブの会長の要請により、理事会に出席し、その意見を述べることができるものとする。
(e) 理事会は、婦人部会を担当する理事を1名又は複数指名するものとする。
(f) 婦人部会は部会の運営に必要な会則を定め、部会員の中から選出された役員会により運営されるものとする。

22条 行動規範
(a) 公序良俗に反する行動をクラブ施設内で行う会員に対し、総務担当理事はクラブ施設内から退去を命ずることが出来る。
総務担当理事が不在の場合は、他の理事又は事務局長がこの権限を行使することが出来るものとする。
(b) 名誉会長、名誉顧問、会長、理事、顧問、監事、事務局長はその立場を自己のいかなる商業行為に利用してはならない。
(c) すべての会員は、その活動を通じて、その立場を自己の商業行為に利用してはならない。
(d) 個人情報は、クラブの事業目的、又は運営の目的のみに利用する。会員はその取扱いに関しては、細心の注意を払い、適正な管理を行うこととする。
(e) 会員は同伴者のすべての行動及び、クラブ施設の毀損に対する補償を含む施設の利用に係わる一切の費用についての責任を持つものとする。

23条 クアラルンプール日本人墓地
クラブは在マレーシア日本国大使館との管理業務に関する委託契約に基づき日本人墓地の運営・管理の任に当たるが、その実施要綱、方法などは別途理事会でその詳細を定める。

24条 基金又は法人の設立
クラブは会則第3条2項に定める「事業及び行為」を行うに際し、必要に応じてクラブから独立した基金又は法人を理事会の決議に基づき創設する事ができる。
尚、それらの基金、又は法人の決算報告を含む活動状況は、必要に応じて年次総会又は臨時総会で会員に報告されるものとする。

​​​​​​25条 非会員の入場
非会員は、以下の者を除き、原則としてクラブ施設内に入場することは出来ない。
(a) 会員に同伴されて入場する者
(b) 会員に紹介されて事務局を訪問する者
(c) 理事会が入場を認めた活動・イベント等に参加する者
(d) 商品を納入しようとする者
(e) クラブに入会しようとする者
(f) その他事務局が事前了承した訪問者
(g) 事務局職員及びテナント従業員

以上 

【会則改訂の履歴】

改定日    2009年6月27日    
改訂内容
第13条「入会金・月極会費・債務の支払い」(a)の一部変更(入会金・月極め会費の変更)
第34条「会則の改訂」(a)の一部変更(法務局承認前の総会議決に基づく処理の優先)

改定日    2010年6月26日
改訂内容
第2条「登録所在地」の一部変更(住所変更時、当局への届出)
第4条「事業及び行為」(e)、(h)の一部変更(寄付行為の当局届出、抵当権設定における総会決議)
第6条「会員」 (a)、(2)(ⅳ)(家族会員たる子弟の日本人学校入学の権利の明確化)
(b)(3)、(4)、(5)、(c)、(e)(「地方会員」に関する文言削除)
(d)(1)(「賛助会員」の定義簡素化)、(f)(1)、(2)(「訪問会員」の定義簡素化)
第12条「会員資格の終了」の一部変更(「掛買い」に関する記述削除)
第13条「入会金・月極会費・債務の支払い」(a)(i),(ⅱ), (c)の一部変更(「地方会員」の文言削除)
第15条「理事会」(i)の一部変更(「必要に応じ」挿入)
第18条    「名誉会長、名誉顧問、顧問」の一部変更(「本人同意の上」挿入)
第36条「日本人学校」の一部変更(外国人学校に関するマレーシアの法律に準拠する旨、記載)
第38条「クラブの不動産」の一部変更(「日本人墓地」削除)

改定日    2011年6月25日
改訂内容
第2条「登録所在地」、第4条(e)    【語句修正】「法務局」から「関係当局」
第4条「事業及び行為」    【追加】現行条文に追加
第5条「クラブの会章」    【挿入】別添を追加
第6条「会員」    【追加】現行条文に資格要件を追加
(c)家族会員(1)    【追加】家族会員の子女の年齢要件追加
(e)訪問会員(2)    【修正】施設利用に限定
(g)不在会員(4)、(5)    【語句修正】、【挿入】文章の明確化
第7条「会員証」(e)    【挿入】仮会員証の性格
第10条「入会審査」(a)    【削除】推薦人が確定できない場合の取扱いを削除
第13条「入会金・月極会費・債務の支払い」(c) 【語句変更】期日に関する表記の変更
第15条「理事会」(f)、(h)    【削除】(f)マレーシア居住の資格要件を削除。(g)以降の項番号を繰り上げる。【語句修正】理事の欠員時の取扱い
第16条「役員の任務」(e)     【語句修正】人数表記に関する関係当局よりの指導
第18条「名誉会長、名誉顧問、顧問」(c)     【挿入】議決権についての説明
第19条「運営管理」(d)    【挿入】理事ならびに顧問の参加について追加
第20条「事務局」(d)     【削除】文言整理
第21条「委員会」、(e)、(g)    【挿入】(e) 「副委員長」の指名について追記
 現行(f)の後、(g)として副委員長の理事会出席について挿入する。現行の(g)以下の項番号を繰り下げ。
第23条「婦人部会」(b)、(iii)    【語句修正】かとれあ会の入会制度の変更に伴う修正【削除】地方会員の会員種別の廃止
第30条「会計及び会計監査」(c)    【削除】文言の整理
第31条「監事」(d)    【追加】監事の理事会出席について
第32条「禁止事項」(d)    【挿入】行為の追加
第34条「会則の改訂」    【語句修正】「法務局」から「関係当局」
第36条「日本人学校」    【削除】関係当局(ROS)の指導
第38条「クラブの不動産」(a)、(e)    【削除】文言整理、【追加】管財人の理事会出席について
※ 第36条の削除に伴い、第37条以降の条番号の繰り上げを行う。

【クラブの会章】

 改定日    2012年6月23日
第6条「会員」(c)    【語句修正】学生会員の変更に伴い修正
第6条「会員」(h)    【修正】国籍、年齢要件を修正【削除】学生会員の保証金徴収に伴い、債務支払い保証書に関する記述を削除【追加】保護者が会員になった際の取扱い、学生資格を失った場合の取扱い
第8条「会員の責任」    【修正】同伴者のクラブ施設利用について説明。
第11条「会員資格の終了」    【修正】除名について説明を追加
第12条〔会員資格の終了〕    【修正】クレジットカード機能付き会員証廃止に伴う修正を行う。
第13条〔入会金・月極会議・債務の支払い〕    【削除】学生会員の家族会員に関する費用を削除する。
(a)(ii) 、(b)、(c)    【追加】学生会員の保証金徴収に伴い、学生会員追記【修正】クレジット機能付き会員証廃止に伴い修正
第16条〔役員の任務〕(a), (b)    【修正・追加】選出理事から選任された副会長不在の場合の選任方法について説明を加える。【修正】状況に応じた副会長職の選任を行うため修正する。

改定日    2014年6月28日
第6条「会員」(b)    【挿入】 (2)と(5)をまとめる。
第6条「会員」(e)    【修正】訪問会員の申請要件を本来の主旨に鑑み明確化する。
第6条「会員」(h)    【修正・追加】クアラルンプールにおいて日本語を学んでいる学生の年齢構成に対応するため
第13条「入会金・月極会費・債務の支払い」(c)    【修正】請求書日付が、従来の月末から月初請求に変更されているので実状にあわせる。【挿入】前払いをした月会費の返還について、明記する。【挿入】会員資格の理事会終了審査について、支払い遅延が5ヶ月に達した会員に適用することができると明記する。
第21条「委員会」(e)    【挿入】委員会の副委員長選出について、理事の中から選出される場合は、委員長の裁量範囲であることを明確化する。
第23条「婦人部会」(b)    【一部削除】学生会員の家族会員の削除
第39条    【新設】KL日本人会慈善基金の創設に対応する為。また、将来的には、例えば学校を管理運営する法人の設立も考えられる為。

改定日    2015年6月27日
当局(Registry of Societies)の指導により、条項番号の変更を行った。
下記 (1) ~ (3) は、表現、用語の修正であり、意味の変更が無い為、記載無し。
(1) 条項番号の変更により、本文中の条項番号も訂正
(2) 表現の統一 「漢数字表記⇒アラビア数字表記」
(3) 漢字表現の統一「歳(年齢)→才」「召集⇒招集」「または=又は」「および=及び」「なお=尚」「会計報告諸表、会計諸表⇒財務諸表」「活動部会⇒部・同好会」
第4条1項「会員」(a)個人会員    【修正】日本人を日本国籍保持者とした。定義の明確化
第4条1項「会員」(c)家族会員    【修正】家族会員の定義の明確化、同居かつ扶養の条件の追加
第4条3項「会員証」(e)    【挿入】仮会員証保持者の活動内容制限について明確化
第6条「入会金・月極会費・債務の支払い」(a)    【修正】第51回年次総会において承認済入会金・月極会費の改定
第7条1項「総会」(e)    【修正・追加】臨時総会開催のための要求書の明確化
第8条7項「定例及び臨時総務委員会」    【修正・新規追加】定例及び臨時総務委員会の定義
第10条「会計及び会計監査」    【修正・削除・追加】別途経理規定を定めた為
第11条「監事」(e)    【追加】監事職務の追加
第13条「解釈」    【新設】解釈の明記
第22条「行動規範」(a)    【追加】違反者に対する退去命令権限を事務局長にも付与
第22条「行動規範」(c)(d)    【追加】商業行為の禁止・個人情報の取扱いに関して明確化
第25条「非会員の入場」    【新設】非会員の入場について明確化

改定日    2016年6月25日
第10条「会計及び会計監査」(d)(e)(f) 【修正】前年別途経理規定に定めるとして削除した部分について、当局の指導により、削除前と同内容に改正

改定日    2017年6月17日
第4条3項、第5条2項、6条(c)【修正】会費支払い方法について、プリペイドカード等の利用も選択肢の1つとして可能となるよう改正

改定日    2021年10月30日
第4条2項「入会審査」(a)【修正】電子フォームでの入会申請となることに備え、署名を必要としないこととした。
第4条2項「入会審査」(c)【修正】訪問会員の承認手続きは、事務局長に委任可能とした。
第7条1項「総会及び臨時総会」(a)(c) (e)【修正】臨時総会の開催要求手順の明確化。
第10条「会計及び会計監査」(e)【修正】事務局長の承認限度額の引き上げ(日常運営費)
第25条「非会員の入場」(h)【削除】(a)~(g)迄で網羅されているため、「その他来訪者」は削除